- 亡き父の名義になっている不動産を売却したいのですが、相続手続きが必要だと言われました。どのように相続手続きをしたらいいですか?
- 誰に何を相談すればいいのか分かりません。
- 早く処理してすっきりしたいけれど時間がかかりそう・・・
- ややこしくて手に負えないけどどうしよう・・・
- 亡くなった父に、多額の借金があることが分かりました。借金を払わないといけないのでしょうか?
- 相続人の一人が行方不明なのですが、どうすればいいですか?

相続手続きに関してのよくあるご質問
Q
親が多額の借金を残して亡くなりました。私が代わりに返済しなければならないのですか?
- A
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借金をしていた親(被相続人)が死亡した場合、原則として、子ども(相続人)はその借金を相続することになります。
しかし、被相続人の遺産中に、預貯金、不動産(土地や建物)、株式などのプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産ばかり残っている場合、相続放棄の手続きを取れば、借金などの負担を引き継がないで済みます。
ただし、相続放棄の手続きをした人は、初めから相続人でなかったことになり、プラスの財産を相続することもできません。
相続放棄の手続きは、通常、被相続人が死亡し、自分が相続人になったことを知ってから三カ月以内に、被相続人が死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。
この三カ月の期間(熟慮機関)はやむを得ない事情があれば、家庭裁判所に延長を求める申立をすることもできます。
Q
相続登記っていつまでしなければならないの?
- A
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相続登記には、いつまでにしなければならないという期限はありません。
しかし、相続登記の手続きをせずにそのまま放置しておくと、いろいろと不都合が生じる場合があります。
そして実際の現場でも数多くの問題が生じております。
例えば- 相続登記に必要な除籍謄本や住民票の除票などは、役所の保存期間が過ぎると処分されるため、登記に必要な書類が揃いにくくなる。
- 相続人の中で更に相続が発生(二次相続)し、普段顔を合わせたことのない人と相続手続きを進めないといけなくなる場合がある。
- 相続人同士が高齢になり、遺産分割協議を行える能力を有していない(精神喪失・地方・認知症)状態に陥る。
- 遺産分割協議において、長年の相続不動産の管理費用を誰が負担するのか問題になる。
このような場合、登記に必要な書類も増え、遺産分割協議もスムーズに行うことが難しくなります。
何代も前から相続登記がなされずにほったらかしのケースがよくありますが、そのような場合にいざ相続登記をすると、必要書類を集めて登記が完了するまでに数か月~数年かかってしまう場合もあります。
また遺産分割協議書に印鑑をもらうだけで何十万円も請求され、費用が○○○万円かかった・・・などの話も少なくありません。
相続登記は早くお済ませになる方が費用も労力も少なくなりますので、早めに司法書士に相談しましょう。




代表司法書士の福本がお客様のお話を伺います。
「どのような手続きが必要なの?」
「いつまでに行うの?」
「手続きにいくらかかるの?」
など、お客様の不安・お悩みを解消いたします。
専門的な手続きが不要な場合には、無料相談で完了することになります。



ご相談内容を受けて、専門的な手続きが必要と判断される場合には料金見積書を提示いたします。
こちらの作業まで無料とさせて頂きますので、安心してご相談ください。